鉄道事業

鉄道事業法などの鉄道法規に基づき、国土交通大臣の許可を得て行われる鉄道経営のことを「鉄道事業」といいます。

こうした広い意味での鉄道事業に対し、鉄道事業法では、『この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。』と規定しています。

国鉄改革を機に地方鉄道法が廃止され、1986年に民営鉄道をはじめすべての鉄道事業を対象とする鉄道事業法が制定されました。それまでは、鉄道の建設と運営は同じ事業者が行うことを建て前としていましたが、鉄道事業法では鉄道建設の切り離しを織り込みました。その結果、わが国には3つの形態の鉄道事業が成立することになりました。概要は次のとおりです。

①「第一種鉄道事業」 :自社が保有する路線を使って、自ら旅客または貨物を運送する事業です。自身の線路容量に余裕があるときは第二種鉄道事業者に線路を使用させることもできます。この種の事業が最も一般的であり、伝統的な事業形態であるともいえます。

②「第二種鉄道事業」 :他人が所有する線路を使って旅客または貨物を運送する事業を指します。国鉄改革によって発足した  JR貨物は、JR旅客鉄道各社の線路を借用して貨物を運送しています。

また、第一種鉄道事業を営む民営鉄道が地方自治体や第三セクターなどの建設した線路を使って旅客輸送をするときは、第二種鉄道事業者として線路使用料を支払います。例えば、成田空港高速鉄道と成田高速鉄道アクセス(ともに第三種鉄道事業者)の路線を使用する京成、神戸高速鉄道(第三種鉄道事業者)の路線を使用する阪急・阪神などのケースがこれにあたります。そのほか、青い森鉄道(第二種)⇔青森県(第三種)、名鉄(第一種・二種)⇔中部国際空港連絡鉄道(第三種)、近鉄(第一種・二種)⇔奈良生駒高速鉄道(第三種)、南海(第一種・二種)⇔関西国際空港(第三種)など多数の事例があり、近年、増加の傾向を示しています。鉄道事業を新線の建設や鉄道施設の維持管理に要する負担から解放し、身軽にするためにこうした仕組みが必要になってきたともいえます。

③「第三種鉄道事業」 :鉄道線路を第一種鉄道事業に譲渡する目的で敷設する事業、および鉄道線路を敷設して第二種鉄道事業に使用させる事業のことをいいます。これは鉄道会社のほか、地方自治体なども事業を営むことができます。

(→上下分離鉄道事業法

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