鉄道事業法

鉄道事業を営む者に関する基本的な事項について定めた法律が「鉄道事業法」です。この法律は、国鉄の分割・民営化のとき、民営鉄道を規律する「地方鉄道法」と、旧国鉄の運営について定めた「日本国有鉄道法」を一本化したもので、1986年に制定されました。現在では、すべての鉄道事業者に適用される基本法としての役割を担っています。

「第1章 総則」から「第7章 罰則」まで7章74条からなり、鉄道事業のほか索道事業などについての規定も盛り込まれています。

事業路線の免許、工事認可、運賃・料金の認可、運行計画の届け出、連絡運輸の届け出、事故の報告など、鉄道事業の基本となる規定のほか、鉄道事業の区分(第一種・第二種・第三種)、鉄道の種類に関する規定も設けられています。なお、同法施行規則には、鉄道の種類として次の8項目を掲げています。

 ①普通鉄道 ②懸垂式鉄道(モノレール) ③跨座式鉄道(モノレール) ④案内軌条式鉄道(新交通システム) ⑤無軌条電車 (トロリーバス) ⑥鋼索鉄道(ケーブルカー) ⑦浮上式鉄道(リニアモーターカー) ⑧前各号に掲げる以外の鉄道

また、索道の種類は、鉄道事業法施行規則により「普通索道」(扉のある閉鎖式の搬器:ロープウェイやゴンドラリフト)と「特殊索道」(外部に解放された座席のいす式搬器:いす式リフト)に分類されています。

鉄道事業法は、旧地方鉄道法に比べると、列車の運行計画について認可を届け出制に変えるなど国の規制はかなり緩和されました。事業の効率的な運営を促進するねらいがある一方で、安全に十分配慮し、良好なサービスを提供するために詳細な規定が設けられています。

このほか、同法に基づく「鉄道事業会計規則」では、鉄道事業固定資産の減価償却の方法、鉄道事業と関連事業に関連する収益勘定と費用勘定の配賦基準などについて詳細に定め、鉄道事業の会計を規律しています。(→鉄道事業

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