鉄道営業法

鉄道の設備について規定するほか、鉄道係員・旅客・公衆に対する禁止行為などを定めた法律が「鉄道営業法」で、1900(明治33)年に制定されました。鉄道営業法は、わが国で鉄道が開業した1872(明治5)年に定められた「鉄道略則」と、その翌年の「鉄道犯罪罰例」を前身としています。鉄道事業の運営に関する基本的な事項を規定した法律として、数回の改正を経ながら現在に至っています。

「第1章 鉄道ノ設備及輸送」「第2章 鉄道係員」「第3章 旅客及公衆」の3章45条からなり、旅客や荷物の安全を図るとともに、鉄道の円滑な利用を確保するために、これに反する行為には罰則などを盛り込んでいます。条文はカタカナで表記されています。

例えば、旅客は請求されたときには乗車券を見せなければなりませんが、乗車券を持っていなかったり、見せなかったりすると、「割増運賃ヲ支払フヘシ」とあります。その時、乗車駅がわからない場合には「列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス」(第18条)と定められています。

火薬類などの危険品を車内に持ち込むと、2万円以下の罰金または科料という罰則があります。このほか、禁煙の場所や車内での"吸煙"(喫煙)、列車への投石に対しても、科料が設けられています。

この法律に基づく「鉄道運輸規程」(省令)には、駅に運賃表、時刻表を掲示すること、小児の運賃を大人の半額とすることなどを定めてあり、さらに、列車を時刻表の出発時刻前に出発させてはいけないという規定もあります。

また、鉄道施設および車両の構造・取扱いについては、同法に基づく「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」で詳しく定められています。(→鉄道事業法鉄道法規

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