都市鉄道等利便増進法

都市鉄道の利便性をさらに高めるため、既存の鉄道施設を有効活用しながら「速達性の向上」と「駅施設の利用円滑化」を促進し、併せて駅施設と駅周辺施設を一体的に整備することで交通結節機能の高度化を図ることを目的として創設された法律が「都市鉄道等利便増進法」です。2005年8月に施行されました。

この法律に基づく新たな鉄道整備手法として、施設の「整備主体」と「運営主体」を分離する「上下分離方式」が採用されました。

乗り換えの解消や速達性を向上させるための事業に対し、国と地方自治体がそれぞれ総事業費の3分の1を補助し、残りの3分の1を整備主体(鉄道建設・運輸施設整備支援機構や第三セクター)が資金調達して鉄道施設の整備を行います。運営主体(鉄道事業者)は、受益相当額を施設使用料として整備主体に支払って営業を行い、整備主体は受け取った施設使用料を原資として借入資金を償還する仕組みです。この方式は、鉄道事業者が受ける受益の範囲で施設の使用料を負担することから、特に、「受益活用型上下分離方式」と呼ばれています。

代表的な事例として、①相鉄本線の西谷駅とJR東日本の横浜羽沢駅間を結ぶ「相鉄・JR直通線」と、新横浜駅を経由してJR横浜羽沢駅と東急日吉駅間を結ぶ「相鉄・東急直通線」の整備事業、②阪神・神戸三宮駅の大規模改良事業があげられますが、①では鉄道・運輸機構が、②では第三セクターの神戸高速鉄道が、それぞれ施設の整備主体となっています。

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神奈川東部方面線の概要

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