地域公共交通活性化再生法

 地方自治体が地域の公共交通を維持するために主体的な役割を果たし、生活交通を確保する体制づくりに義務を負うことなどを定めた法律が「地域公共交通活性化再生法」です。正式名称は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」といい、2007年10月に施行されました。

 この法律は、少子高齢化の進展や移動手段の変化により地域公共交通の維持が難しくなっている現状を踏まえ、地域住民の自立した生活の確保、活力ある都市活動の実現、地域間交流の促進、交通に係る環境負荷の低減を実現するため、地域の主体的取り組みや創意工夫を推進して、その基礎となる地域公共交通の活性化と再生を図ろうとするものです。特に市町村には、こうした取り組みを「主体的に行う」努力義務が課されました。この枠組みの中で、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗継円滑化事業のほか、次のような鉄軌道関係の新しい施策も導入されました。

①「鉄道事業再構築事業」 :地域の支援により、存続が困難または困難となるおそれのある鉄道の維持を図る事業(上下分離方式の採用など)=事例:福井鉄道、若桜鉄道、三陸鉄道、信楽高原鉄道、近畿日本鉄道(内部・八王子線)ほか

②「軌道運送高度化事業」 :LRT(次世代路面電車)を想定し、より優れた加速・減速性能をもつ車両を用いることなどにより軌道事業の質の向上を図る事業=事例:富山地方鉄道(富山軌道線)ほか

 また、2014年には同法の一部が改正され、街づくりとの連携強化や、地域全体を俯瞰した公共交通ネットワークを形成する「地域公共交通網形成計画」の策定などが盛り込まれました。(→上下分離LRT

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