輸送障害

列車の運転休止や一定時間以上の遅延などのトラブルのうち、鉄道運転事故以外のものを「輸送障害」といいます。

国土交通省令「鉄道事故等報告規則」では、"鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のもの"を輸送障害と定義しており、そのうち"列車の運転を休止したもの"と、"旅客列車では30分以上、旅客列車以外の列車では1時間以上の遅延をしたもの"について、鉄道運転事故等届出書を作成し、地方運輸局長に提出しなければならないと規定しています。

輸送障害の主な原因は、①鉄道係員・車両・鉄道施設など鉄道サイドに起因する「部内原因」、②線路内立ち入り、動物との衝突、火災などの「部外原因」、③風水害、雪害、地震などの自然災害による「災害原因」に大別されます(国土交通省HP「運転事故統計資料」より)。

2018年度の発生状況を見てみると、最も多いのは人や動物の線路内立ち入りなど「部外要因」によるもので、全体の約46%を占め、次いで自然災害など「災害要因」によるものが約30%、車両故障などの部内原因は約25%となっています(国土交通省HP「運転事故統計資料」より)。

民営鉄道は、自然災害を防ぐための設備投資、車両故障などの発生防止に努めているほか、線路内立ち入り禁止の徹底を図るなど、輸送障害の撲滅を目指して努力を重ねています。(→鉄道運転事故

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