車両検査

車両や車両部品・装置の状態、劣化状況、消耗度合いを検査し、安全走行に支障のないように修繕する一連の作業のことを「車両検査」といいます。

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」では、「車両は、安全に運転できる状態でなければ、これを使用してはならない」(第  条)と定めています。これを受けて、「告示」で検査の種類、実施時期、検査項目などが示されています。

民営鉄道各社は、車両の種類・構造や使用状況に即して、検査周期、対象部分、実施方向などを定めています。電車を対象にした定期検査は、例えば次のとおりです。

① 「列車検査」 :車体を分解せずにブレーキ装置、標識灯、合図装置など主要部分について外部から行う検査。検査周期の例は3~10日ごと。「仕業検査」と呼ぶこともあります。

② 「状態・機能検査」 :車体を分解せずに集電装置、主電動機、補助回転機、制御装置、台車、ブレーキ装置、連結装置、戸閉装置、蓄電池、車体などの各部についてカバーを取り外すなどして行う検査。検査周期の例は3ヶ月または走行3万kmを超えない期間ごと。「月検査」「交番検査」と呼ぶこともあります。

③ 「重要部検査」 :車両を解体して動力発生装置、走行装置、ブレーキ装置などの重要な装置の主要部分について行う定期 検査。装置や計器を分解して細かい所まで検査する。検査周期の例は、4年または走行60万kmを超えない期間ごと。

④ 「全般検査」 :パンタグラフ、台車、車輪など車両の主要部分を取り外して総合的に調べる最も大がかりな検査。検査周期

 の例は8年ごと。自動車の車検に相当するものといえます。

こうした念入りな検査のほか、故障した車両を修繕したときにも検査し、試運転した後に営業運転に復帰させています。また、列車が車庫を出たり、入ったりするときも、随時、検査が行われます。

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