鉄道施設
鉄道の運行に必要な用地、建物、線路工作物、土木構造物などを総称して「鉄道施設」といいます。
鉄道事業法では、「国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設」のことを「鉄道施設」と定義し、同法の施行規則には、鉄道の工事施行認可申請を行うとき工事計画に記載しなければならない鉄道施設として、例えば、鉄道線路、橋梁、トンネル、踏切道、軌道(レール)、停車場(駅・信号場・操車場)、車庫および車両検査修繕施設、運転保安設備(信号保安・保安通信・踏切保安)、変電所設備(変電所・、配電所ほか)、電路設備(送電・配電・き電線路ほか)、などを掲げています。(→線路、橋梁、トンネル、踏切、レール、車庫)