身障者割引

障害をもつ人の経済的負担を軽くし、社会参加を支援する仕組みのひとつとして鉄道運賃を割り引くことを「障害者割引」といいます。民営鉄道各社は、厚生労働省の「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という通知に即して、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券の割引を行っています。

障害者割引は一般に片道100kmを超える区間の利用が対象であり、身体障害者手帳の呈示が必要です。身体障害割引は、「第一種身体障害者」と「第二種身体障害者」に分かれ、乗車券の種類に応じて詳細が定められています。例えば、「第一種身体障害者」が単独で乗車するときは50%、介護者と同伴のときは、本人だけでなく介護者も50%の割引となります。第一種は普通・定期・回数乗車券が、第二種では普通・定期乗車券が対象となるなど、両者の内容は多少異なりますが、割引率はともに50%です。

1991年3月からは、知的障害者にも身体障害者とほぼ同様の仕組みで運賃割引が適用されています。

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