運賃改定
現在の運賃を、一定の手続きを経た上で新しい運賃に変更することを「運賃改定」といいます。
わが国では長い間、運賃を改定しようとするたびに、国へ運賃改定の「認可」を申請していました。しかし、2000年5月に鉄道事業法が改正されて「上限認可制」に移行し(2001年3月から施行)、それ以降は、国土交通大臣に「上限運賃」を申請し、認可を得た後で「実際の運賃」を上限価格の範囲内で届け出る仕組みに変更されました(鉄道事業法第16条第3項)。
この制度により、すでに認可された上限価格の範囲内であれば、鉄道事業者は国土交通大臣に「届け出る」ことにより運賃を機動的に設定・変更できるようになりました。その結果、路線別、区間別に運賃を変更したり、曜日別、時間帯別、季節別に運賃を弾力的に設定したりすることも、上限価格内であれば「届出」だけで行うことが可能になりました。(→運賃)