鉄道事業
国鉄改革を機に地方鉄道法が廃止され、民鉄など全ての鉄道事業を対象とする鉄道事業法が制定されました。それまでは、鉄道の建設と運営は同じ事業者が行うことを建て前としていましたが、鉄道事業法は建設事業の切り離しを織り込みました。
この法律において鉄道事業は3つに区分されます。第一種鉄道事業は、自社が保有する鉄道で旅客または貨物を運ぶ事業です。この種の事業が一般的といえます。
第二種鉄道事業は、他人が所有する線路を使って旅客または貨物を運ぶ事業を指します。国鉄改革によって発足したJR貨物は、JRの各旅客鉄道の線路を使って貨物を運んでいます。
また民鉄でも、地方公共団体や第三セクターなどが建設した線路を使って旅客輸送をするケースが生まれました。京成の成田空港高速鉄道線、阪急の神戸高速線、阪神の神戸高速線がそれにあたります。既設線とつながっていますが、新線建設の建設費がかさむため効率的な経営の面からこうした仕組みが必要になってきたともいえます。
第三種鉄道事業は、「鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって敷設する事業及び当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう」と規定されています。
日本鉄道建設公団は、新線建設をしたあと譲渡や貸し付けをしていますが、同公団法が設けられ、細かい規定をしているので、第三種に関する鉄道事業法の規定を適用しません。また、本州四国連絡橋公団についても同様の扱いとなっています。この2つの公団からその線路を借りたり、使ったりして輸送をする場合には第二種ではなく第一種事業とみなすことにしています。
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