鉄道営業法
明治33年に制定されたこの法律は、数回の改正を経ながら鉄道輸送の具体的な在り方を規定しています。「鉄道/設備及輸送」「鉄道係員」「旅客及公衆」の3章45条からなり、旅客や荷物の安全を図るとともに、円滑な利用を確保するために、これに反する行為には罰則などを盛り込んでいます。
例えば、旅客は請求されたときには乗車券を見せなければなりませんが、乗車券を持っていなかったり、見せなかったりすると、「割増運賃ヲ支払フヘシ」とあります。その時、乗車駅がわからない場合には「列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス」(第18条)と定められています。
火薬類などの危険品を車内に持ち込むと、2万円以下の罰金または科料という罰則があります。このほか、禁煙の場所や車内での"吸煙"(喫煙)、列車への投石に対しても、科料が設けられています。
この法律に基づく「鉄道運輸規程」(省令)には、駅に運賃表、時刻表を掲示すること、小児の運賃を大人の半額とすることなどを定めてあり、さらに、列車を時刻表の出発時刻前に出発させてはいけないという規定もあります。
やはり同法に基づく「鉄道係員職制」は、駅長、営業係、構内係、踏切保安係、運転士、車掌、運転指令、保線係、営繕係、変電係、電路係、信号係、通信係、電力指令、検車係、修車係などの職務内容を掲げています。
「普通鉄道構造規則」(省令)もこの法律に基づいています。新幹線鉄道を除く普通鉄道の施設と車両の構造を定めてあり、例えば、軌間は0.762m、1.067m、1,372m、1,435mと規定されています。
軌間、本線、駅、停車場の用語の定義も載っています。
このほか、同法に基づく「運輸の安全の確保に関する省令」は、作業の確実、連絡の徹底、確認の励行、事故防止、事故の処置、「動力車操縦者運転免許に関する省令」は運転士の免許、「鉄道運転規則」(省令)も車両、線路などの取り扱いの詳細を決めています。
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